社会保険・労働保険・雇用保険の「電子申請義務化」とは

厚生労働省省令より、2020年4月から特定の法人について、一部の社会保険手続きの 「電子申請」が義務化されました。
電子申請は、⾏政手続コスト(⾏政手続に要する事業者の作業時間)を削減する狙いがあり、専用のシステムに適応した業務の改変が不可欠となります。

特定の法人とは

  • 資本⾦、 出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

電子申請の主な種類

労働・社会保険関係手続きの大部分について、電子申請が可能です。

中小の事業者様にもメリットがあります

電子申請を利用することにより、労働・社会保険等に関する煩雑な事務作業が
平均約30%削減されます
ケースによっては
約90%以上の効率化という事例も
マイナンバーを活用することで
社員データの一元化が可能
業務の効率化により
他の業務に人員を振り分けられる
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