社会保険・労働保険・雇用保険の「電子申請義務化」とは
厚生労働省省令より、2020年4月から特定の法人について、一部の社会保険手続きの 「電子申請」が義務化されました。
電子申請は、⾏政手続コスト(⾏政手続に要する事業者の作業時間)を削減する狙いがあり、専用のシステムに適応した業務の改変が不可欠となります。
特定の法人とは
- 資本⾦、 出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
電子申請の主な種類
労働・社会保険関係手続きの大部分について、電子申請が可能です。
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▶新規適用届
▶被保険者資格取得届
▶被保険者資格喪失届
▶被保険者報酬月額算定基礎届
▶︎被保険者報酬月額変更届
▶︎被保険者賞与支払届
▶年金手帳再交付申請
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▶労働保険関係成立届
▶年度更新(労働保険申告)
▶36協定届(時間外労働協定届)
▶1年単位の変形労働協定届
▶継続事業一括(追加)申請
▶継続事業一括(変更)申請
▶名称、所在地変更届
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▶雇用保険適用事業所設置届
▶適用事業所各種変更届
▶被保険者資格取得届
▶被保険者資格喪失届
▶離職票
▶育児休業給付支給申請
▶高年齢雇用継続給付支給申請
中小の事業者様にもメリットがあります
電子申請を利用することにより、労働・社会保険等に関する煩雑な事務作業が
平均約30%削減されます
ケースによっては
約90%以上の効率化という事例も
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